電子証明書に関するご質問

よくあるご質問一覧

A: 電子証明書の安全性は暗号技術により担保されています。有効期間が長くなるほど、コンピュータの性能向上や暗号解読技術の進歩により、使用した暗号の情報が解読されてしまうおそれが出てきますので、電子証明書の安全性・信頼性を維持するため、発行の日から5回目の誕生日までとしています。
 なお、我が国と同様の電子証明書を導入している諸外国においても有効期限はおおむね5年です。

A:電子証明書の発行・更新、パスワードの再設定がインターネット上でできるようになってしまうと、持ち主を偽って電子申請をすることができ、手続の安全性が損なわれてしまいます。そのため、電子証明書の発行や更新、パスワードの再設定は、お住まいの市区町村の窓口で、顔写真付きの本人確認書類を基に厳格な本人確認を行って実施しています。

A:マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。電子証明書の有効期限通知書を受け取った方は、マイナンバーカードと有効期限通知書をお持ちの上、お住まいの市区町村窓口にお越しください。
また、マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。

A:公的個人認証サービスは、法律に基づき「地方公共団体情報システム機構」が運営しているシステムです。信頼性の高い電子証明書を利用者の方々に提供することで、国や地方公共団体が提供しているオンライン申請を安全に行うことができます。

A:公的個人認証サービスで発行された電子証明書を利用して、行政機関等が提供しているインターネットを利用した電子申請/届出サービスを利用することができます。

A:公的個人認証サービスの電子証明書は、お住まいの市区町村の窓口で発行を受けることができます。(受付窓口については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。)
なお、電子証明書は、マイナンバーカードの中に格納されますので、既にマイナンバーカードを取得されている方は持参して下さい。

まだマイナンバーカードを取得されていない方は、マイナンバーカードの取得が先となります(多くの市区町村では、同じ窓口でマイナンバーカードと電子証明書の発行を行っております。)

A:公的個人認証サービスの電子証明書は、市区町村窓口で発行した際、マイナンバーカード(ICカード)の中に記録してお渡しします。

A:いいえ。
公的個人認証法(「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」)の第6条の定めにより、1人1枚しか発行を受けることはできません。

A:

電子証明書の利用をやめる時には、次の2つのいずれかの方法で電子証明書の失効申請を行なってください。

  • 電子証明書の発行を受けた市区町村窓口で電子証明書の失効申請/届出を行なう。
  • オンライン窓口を利用して失効申請を行なう。
    ただし、以下の場合には、必ず市区町村の窓口ですみやかに電子証明書の失効の届出を行なってください。
  • マイナンバーカード(ICカード)を紛失した場合
  • マイナンバーカード(ICカード)を盗まれた場合
  • 破損、故障などによりマイナンバーカード(ICカード)が使用できなくなった場合
  • マイナンバーカード(ICカード)を他人に不正に使用された場合または不正使用された可能性が生じた場合など
A:
署名用電子証明書の有効期間については、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。
  • 発行の日後の申請者の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな署名用電子証明書の発行(更新)を受けるときにあっては、6回目)
  • 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
  • 当該署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
利用者証明用電子証明書の有効期間については、発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。
  • 発行の日後の申請者の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな利用者証明用電子証明書の発行(更新)を受けるときにあっては、6回目)
  • 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

A:署名用電子証明書は使えなくなります。署名用電子証明書は利用者の氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、引っ越し等をすると電子証明書の記載と住民票の記載内容が異なることになるため、失効します。転入届や婚姻届を提出される際に新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
一方、利用者証明用電子証明書については、利用者の氏名、住所、生年月日、性別は記載されないので、引っ越しや結婚によっても失効しません。

A:代替文字が使用された署名用電子証明書であっても、公的個人認証法上の効果に変わりはなく、有効な本人確認の手段としてお使いいただけます。

A:公的個人認証サービスの電子証明書を法人名義で取得することはできません。

A:はい。
公的個人認証サービスの電子証明書は、発行当日から利用することができます。

A:失効した電子証明書を有効な状態に戻すことはできません。公的個人認証サービスの電子証明書を引き続きご利用になる場合は、お住まいの市区町村の窓口で再度電子証明書発行の手続きが必要です。
電子証明書発行の手続きについては「電子証明書のご用意」にてご案内しておりますのでご確認ください。

A:パスワードについて、設定できる文字や文字数等の注意事項を「パスワードの失念」に記載していますのでご確認ください。

A:変更することができます。
変更する場合は、お住まいの市区町村の窓口に出向いて変更手続を取る方法と、ご自宅のパソコンから利用者クライアントソフトを使用してパスワードを変更する方法があります。また、マイナンバーカードの署名用パスワード、利用者証明用パスワードについてはマイナポータルAPからも変更することができます。
パソコンから変更する場合については「電子証明書のパスワードの変更方法」にてご案内しておりますのでご確認ください。

A:住民票のある市区町村窓口でパスワード初期化の申請とパスワードの再設定を行ってください。
また、マイナンバーカード(ICカード)や電子証明書等について困ったこと等については「パスワードの失念や紛失、有効期間等」にてご案内しておりますのでご確認ください。

A:署名用電子証明書のパスワードは5回(利用者証明用は、3回)連続して誤ったものを入力すると、不正使用防止のため電子証明書が使用できなくなります(ロックされます)。電子証明書がロック状態になると、パスワードの変更や電子申請等が受付けられなくなります。
なお、電子証明書のパスワードにロックがかかると時間や日にちが経っても自動的には解除されません。電子証明書の発行を受けた市区町村窓口でパスワードロック解除の申請を行なう必要があります。
マイナンバーカード(ICカード)や電子証明書等について困ったこと等については「パスワードの失念や紛失、有効期間等」にてご案内しておりますのでご確認ください。

A: 利用者クライアントソフトでは、「パスワードの確認に失敗しました。」というエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ

A:利用者クライアントソフトを使用して自宅で電子証明書のパスワードをロック解除することはできません。電子証明書の発行を受けた市区町村窓口でパスワードロック解除の申請を行ってください。
なお、電子証明書のパスワードを忘れた場合は、パスワード初期化とパスワード変更も必要となります。
マイナンバーカード(ICカード)や電子証明書等について困ったこと等については「パスワードの失念や紛失、有効期間等」にてご案内しておりますのでご確認ください。

A:ICカード(マイナンバーカード)の中に記録されている電子証明書を他の媒体へ移すことはできません。

A:マイナンバーカード(ICカード)に記録されている電子証明書の内容は、以下の方法で表示することができます。

Windows版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Windowsをご利用の方)」の「自分の証明書をみる」のページをご覧ください。

Mac版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Macをご利用の方)」の「自分の証明書をみる」のページをご覧ください。

Android版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Androidをご利用の方)」の「自分の証明書をみる」のページをご覧ください。

iPhone版

「利用者クライアントソフトの利用方法(iPhoneをご利用の方)」の「自分の証明書をみる」のページをご覧ください。

A:マイナンバーカード(ICカード)に記録されている自己署名証明書の内容は、以下の方法で表示することができます。

Windows版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Windowsをご利用の方)」の「認証局の自己署名証明書をみる」のページをご覧ください。

Mac版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Macをご利用の方)」の「認証局の自己署名証明書をみるをみる」のページをご覧ください。

Android版

「利用者クライアントソフトの利用方法(Androidをご利用の方)」の「認証局の自己署名証明書をみる」のページをご覧ください。

iPhone版

iPhone版利用者クライアントソフトVer1.0には認証局の自己署名証明書をみる機能がありません。

A:利用者クライアントソフトで電子証明書の新規発行申請や更新申請を行うことはできません。
公的個人認証サービスは、国民・住民に安心・安全にオンラインで行政手続きを行っていただくため、確実な本人確認のサービスを提供するものです。そのため、電子証明書の新規発行、及び更新の手続きは顔写真付きの本人確認書類をもとに厳格な本人確認を行い、電子証明書をマイナンバーカード(ICカード)に格納します。
こうしたセキュリティ上の配慮が裏付けとなり、電子証明書の新規発行や更新については、法省令に基づいて、お住まいの市区町村窓口で手続きをすることになっています。